2008-12-03から1日間の記事一覧

これを覚えないといけないらしい。

(信用失墜行為の禁止) 第44条 技術士又は技術士補は,技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ,又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(技術士等の秘密保持義務) 第45条 技術士又は技術士補は,正当の理由がなく,そ…